貿易関係証明


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(注)登録料、事務時間、審査時間帯等一部当所とは異なります。

証明発行に際して原産地証明等の貿易関係証明(以下「証明」という)は、商工会議所がジュネーブ条約(1923年)およびわが国の商工会議所法第9条に基づいて、関係業者の申請に応じて発行するものです。証明は、それを証するに足りる関係書類の審査により、商工会議所独自の判断で発行され、また、売買契約、信用状などの要求により申請される場合でも、商工会議所はそれらの契約とは一切関係なく、何の拘束も受けません。

登録手続

武蔵野商工会議所で証明を取得するには、予め次の書類を提出し登録する必要があります。


提出書類

法人 個人
登録台帳、誓約書、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書 登録台帳、誓約書、印鑑証明書、住民票

※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、住民票は3ヶ月以内に発行されたもの。
※外国人の場合は、上記の他に「外国人登録証明書」のコピーまたは「パスポート」のコピーが必要。
※申請者が中古品を取扱う場合は、「古物商許可証」のコピーが必要。


有効期限

2ヶ年(登録日より起算)


登録更新手続

有効期間満了前1ヶ月より登録手続きと同様の方法で申請していただきます。


登録および更新料金

会 員・・・無料    非会員・・・ 5,500円(消費税込み)


登録事項の変更・追加

署名者の追加、削除は事由発生後ただちに所定の様式にてご連絡ください。
代表者、登録サイナー、所在地、電話等の変更等所定の様式にてご連絡ください。


証明発行枚数および手数料

同一内容のもの1件につき    会員・・・1,100円、非会員・・・3,300円 (いずれも消費税込み)
ただし、1件あたりの部数は当所の控え1部を含む6部以内とし、それを超えた場合L/Cのコピーを提出ください。5部を1単位として1件分の証明手数料を改めて頂きます。
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻し致しません。


受付および発給時間

平日  午前 9:00~11:30 午後 1:00~4:00


証明書の書式および用紙代

原産地証明書は所定の用紙を当所で購入のうえ使用してください。
原産地証明用紙– 1冊(100枚綴)1,100円(消費税込み)


その他

(1)証明日付

証明発行日とします。

(2)訂正印

証明済書類内容の訂正は原則として行いません。但し(ア)船名、船積港、出港予定日の変更、荷印、及び(イ)領事査証済書類面の簡単なミスタイプ(品名、数量を除く)については、事情勘案のうえ業者訂正印の確認として当所訂正印を押すこともあります。

<前提>
  1. 商工会議所の認証規定に抵触せず、原産地証明書上の他の記載事項や、申請時の典拠インボイスと矛盾がないこと。
  2. 認証後の訂正には訂正印を押印するが、訂正には、追記、削除を含むものとする。
    また、訂正印数は、認証前の訂正印 も含め3か所以内であること。

(3)郵送での受付/発給

郵送での証明の受付および発給はいたしておりません。

(4)証明発行の拒否

次の場合、証明発行を拒否することがあります。
  • 登録台帳未提出、あるいは登録有効期間経過
  • 提出書類の依頼者による肉筆のサインもれ
  • 提出書類と登録内容との不一致
  • 典拠書類の不足
  • 提出書類の不備、あるいは内容不正確
  • 証明手数料の未納入
  • 過去における虚偽申請
  • その他証明発給を不適当と認めた場合
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