労働保険事務委託


労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称した言葉で、労災保険は労働者を1人でも雇っている場合に、雇用保険は雇用している労働者が一定の要件に該当する場合に加入することが義務付けられています。労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合に給付が支給されます。
雇用保険は、労働者が失業したときや、雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職の促進を図るものです。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事務委託の内容は

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請 、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務委託の利点

  1. 事務の軽減
    労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わり処理するため、事務の手間が省けます。
  2. 分割納付
    労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付が可能となります。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
  3. 労災保険の特別加入
    労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。

委託手数料(すべて内税)

雇用保険のみ委託 労災・雇用保険委託
1人~4人 12,320円 16,500円
5人~15人 22,330円 27,500円
16人~30人 33,660円 39,600円
31人~50人 52,360円 62,700円
51人~100人 78,210円 90,200円
101人~150人 103,950円 117,700円
151人~200人 129,800円 145,200円
201人~300人 158,070円 176,000円

※労災保険のみの委託事業所は概算保険料の10%とする。又、特別加入者は1人につき1,100円とする。

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