経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)


経営セーフティ共済


万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に共済金の貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
中小企業倒産防止共済法に基づいた制度で、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色


  • 最高8,000万円の共済金貸付が受けられます。
    契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
  • 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
  • 税法上の特典も有ります。
    掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
  • 一時貸付金制度もご利用できます。
    解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

加入できる方


中小企業者で引き続き1年以上事業を行っている方

毎月の掛金


  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付け


本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

共済金の貸付条件


無担保・無保証人・無利子です。返還期間は貸付額に応じて設定されています。

共済金の貸付額


共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。

制度の詳しい内容については、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
URL:http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

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